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建設業許可

建設業許可

県、市町村、国土交通省等国の各機関、独立行政法人の入札に参加したい場合は、それぞれ条件に応じた入札参加資格申請(一般的には“指名願”といわれることが多いです)を事前に提出して、名簿に登載される必要があります。指名業者として継続するためには、毎年経営事項審査を受けるだけでなく指名願を提出しなければなりません。希望する市町村等により申請時期や、1年おきに申請といった条件が異なります。複数の申請先がある場合には、申請時期等を整理しておく必要があります。

 

【建設業許可が必要な場合】

軽微な建設工事は許可が無くても請け負うことが出来ますが、次のような規模の工事については建設業の許可が無ければ請け負うことは出来ません。

① 建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金の額が1500万円(税込)を以上の工事(なお、1500万円を以上でも延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合は許可がいりません。)。

② 土木一式・電気・管工事等、建築一式工事以外の工事の場合は、工事1件の請負代金の額が500万円(税込)以上の工事。

 

【許可の種類①/大臣許可と知事許可】
 

建設業に関しての契約、入札、見積もり等を行う営業所を本店も含めて2つ以上の都道府県に設けて建設業を営む場合は、国土交通省へ申請する大臣許可が必要になります。同一の県内のみに営業所を設けて建設業を行う場合は、都道府県へ申請する知事許可が必要となります。

 

【許可の種類②/一般建設業許可と特定建設業許可】

元請工事を請け負った場合に、下請工事として3000万円(税込)(元請工事が建築一式の場合のみ4500万円)の発注を行う場合は、特定建設業許可が必要になります。なお、下請工事を数社へ発注する場合は、下請金額の総合計で考えます。
下請工事で受注された工事を、下請として出す場合には金額の上限無く一般建設業許可のみで問題ありません。

 

【一般建設業許可の要件と確認資料】
Ⅰ建設業の許可を受けるためには次の要件が必要です。

 

①経営業務の管理責任者(営業所の本店に必要)
許可を取るのが法人の場合は常勤の役員、個人の場合は代表者か登記された支配人に、次のような建設業の請負業の経営経験者が常勤している必要があります。
ア 許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営経験
イ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上の経営経験
ウ 建設業許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の経営経験に準ずる地位。個人の場合は、事業主補佐、法人である場合は役員に次ぐ地位で経営の判断を認められるような実務経験が必要です。

 

②専任技術者(許可を受ける営業所ごとに必要)
 許可を取る営業所に専任で常駐する施工管理技士や建築士等の資格者や実務経験者。
 取りたい許可により、必要な資格が指定されています。

 

③誠実性
 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないこと。

 

④財産的基礎
 自己資本の額が500万円以上であること

Ⅱ上記の要件を示すために岡山県では主に次のような確認資料が必要となります。(都道府県や、整備局の申請先により確認資料は事なります。)

1.①、②の経営業務管理責任者、専任技術者の常勤性を示すために社会保険のカード等
2.①の経営経験を示すために
 

(法人での経験の場合)
常勤だった法人を証明するため登記簿謄本での役員期間と、その期間の年金の履歴。また、常勤だった法人が建設業の請負実績を示すために、証明する期間分の工事請負契約書等。

 

(個人での経験の場合)
個人事業主だったことを証明するために、証明する期間の確定申告書の控えや所得証明。個人事業主の期間に請け負った工事の契約書等
3.②の専任技術者が資格者の場合は免状の原本。実務経験の場合は、申請書で実務経験として記入した工事の契約書等。
4.営業所の実態が確認できる、看板や机・電話等が実地調査で確認されます。また、営業所の使用権を確認するため、事務所の謄本や賃貸契約書も必要となります。
5.④の500万円の確認は、申請時点での決算書の「純資産合計」か、金融機関より残高証明を発行してもらう事で示します。

※確認資料は、主なものであり申請する状況により追加があったり、別のもので確認される場合もあります。

申請する前には、建設業許可の条件を入念に確認いたします。

 

【特定建設業の要件】

特定建設業を受けるためには、一般建設業要件にプラスして、次の要件が必要です。

 

①専任技術者
[ア] 7業種の指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)は1級施工管理技士等の1級の国家資格者か技術士、大臣認定者しか専任技術者になれません。
[イ] 指定建設業以外の業種の場合は、1級の国家技術者、技術士かそれ以外の技術者で指導監督的実務経験者(24カ月以上の、元請工事4500万以上の指導監督的実務経験が必要)であれば、専任技術者になれます。

 

②一般建設業より高度な財産的基礎
[ア] 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
[イ] 流動比率が70%以上であること。
[ウ] 資本金の額が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万以上であること。

ア~ウの全てを満たす必要があります。財産的要件の確認は、原則として申請直前の決算書にて判断されます。ただし、申請直前の決算書で自己資本が4000万円以上である場合に限り、決算後に資本金を増資し資本金額を2000万円以上にすることは構いません。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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