宅建
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不動産売買、賃貸物件の仲介を業とする場合に必要となります。また、自社で土地を開発し販売する場合や、自社で建築した建売住宅を販売するような場合も永続的に業として行うような場合は宅建業の免許が必要となります。 |
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お問い合わせ | |
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086-252-4313 |
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受付時間 8:00~19:00(原則) |